自家用電気工作物には、電気設備の保安を監督する『電気主任技術者(国家試験免状保有者)』を雇用して選任しなければならないことが法律で定められています。
しかし、電気の専門知識や技術を持った電気主任技術者を自ら選任するには、コストや技術などさまざまな問題もあります。そこで、自家用電気施設のうち、受電電圧7,000ボルト以下の需要設備は経済産業局長の承認を得て、『電気管理技術者』にこの業務を代行委託することができます。(電気事業法施行規則第52条の2)これを、『保安管理業務外部委託承認』といいます。
お客さまにとっては専任の『電気主任技術者』を雇用するよりも『電気管理技術者』に業務を委託することがより経済的です。
通常点検
法令で定められた点検回数にて、運転中の自家用電気工作物の保安点検を実施し、その結果をご報告いたします。
臨時点検
電気設備に異常が発生した場合や、事故が予想される場合、臨時に精密調査を行い、その結果を報告致します。
精密点検
運転を停止(全停止)して自家用電気工作物の精密点検を実施し、その結果をご報告いたします。
事故応動
事故発生時または発生するおそれがある場合、お客様からの連絡により迅速に出動いたします。また事故後の処理、原因究明を行い、再発防止の処理を行い、必要に応じて経済産業保安監督部長への事故報告書の作成・手続き報告を行います。
竣工検査等
新設あるいは増設などを行う場合の指導、および経済産業保安監督部長への提出書類の作成・手続き報告を行います。
各種試験
自家用電気工作物、及び一般電気工作物のお客様の委託により、各種電気試験を行います。
請け負った保安作業を遂行中に生じた事故により、被保険者が法律上負担する損害賠償責任をてん補します。
生産物賠償責任保険
仕事を完了(引渡)した後に仕事の結果に起因して偶然な事故により、被保険者が法律上負担する損害賠償責任をてん補します。
受託賠償責任保険
保安作業中に「受託物(作業の目的箇所は除きます)」を損壊された事による損害賠償をてん補します。
保証制度で支払われる事故例 保証制度で支払われないもの 1,キュービクルの二次例(低圧側の機器配線) |